IoT推進コンソーシアム 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「IoT推進コンソーシアム(英文名:IoT Acceleration Consortium)(以下「コンソーシアム」という。)」とする。

(目的)
第2条 コンソーシアムは、IoT・ビッグデータ(BD)・人工知能(AI)等の技術の発展により、グローバルに、あらゆる分野で、その産業・社会構造が大きく変革しつつあることを踏まえ、IoT等に関する技術の開発・実証や新たなビジネスモデルの創出を推進するなど、産官学を挙げて新たな時代の変化に挑戦することを目的とする。

(事業)
第3条 コンソーシアムは前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 IoT・BD・AI等に関する技術の開発・実証及び標準化等の推進
2 IoT・BD・AI等に関する各種プロジェクトの創出及び当該プロジェクトの実施に必要となる規制改革等の提言
3 セキュリティ等のIoT・BD・AI等に関する特定課題に係る検討
4 IoT・BD・AI等に関する情報の収集・発信、普及・啓発
5 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条 コンソーシアムの目的及び事業に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁等を会員とする。
2 会員の種別は、次の通りとする。

一 法人会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業又は団体

二 有識者会員 コンソーシアムの目的に賛同する個人

三 特別会員 関係府省庁、地方公共団体又はコンソーシアムの会長がその活動に特別に寄与すると認めた団体

(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。

(会費)
第6条 コンソーシアムの会費は総会の承認を持って別に定める。

(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。
2 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 

第3章 役員

(役員)
第8条 コンソーシアムに次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長若干名

(会長及び副会長)
第9条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。

(任期)
第10条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)
第11条 役員はいずれも無報酬とする。

 

第4章 組織

(総会)
第12条 コンソーシアムの最高機関として、総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
4 総会は、執行機関たる運営委員会の構成員として運営委員を選任する。
5 総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
6 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 総会は、会長が招集し、議長を務める。

(運営委員会)
第13条 コンソーシアムに執行機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、総会において選任された運営委員により構成される。
3 運営委員会は、会長、副会長を選任する。
4 運営委員会は、コンソーシアム全体の事業計画及び事業報告、予算及び決算、専門ワーキング・グループの設置等コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
5 運営委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
6 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 運営委員会は、会長又は会長が指名する運営委員が召集し、会長又は会長が指名する運営委員が議長を務めることとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
8 会長又は会長が指名する運営委員は、必要があると認めるときは、運営委員会に特別会員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(技術開発ワーキング・グループ(スマートIoT推進フォーラム))
第14条 コンソーシアムに関係する技術の開発・実証等を推進する技術開発ワーキング・グループ(スマートIoT推進フォーラム)を設置する。
2 技術開発ワーキング・グループ(スマートIoT推進フォーラム)は、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定、事務局その他について自ら規定を定めることができる。

(先進的モデル事業推進ワーキング・グループ(IoT推進ラボ))
第15条 コンソーシアムに新たなビジネスモデルの創出等を推進する先進的モデル事業推進ワーキング・グループ(IoT推進ラボ)を設置する。
2 先進的モデル事業推進ワーキング・グループ(IoT推進ラボ)は、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定、事務局その他について自ら規定を定めることができる。

(専門ワーキング・グループ)
第16条 運営委員会の決定に基づきコンソーシアムにワーキング・グループを課題毎に設置することができる。
2 各ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他について自ら規定を定めることができる。

(事務局)
第17条 コンソーシアムの庶務は、株式会社三菱総合研究所が行う。

付則 この規約は、平成27年10月23日より施行する。